成年後見制度について

ビル 成年後見制度は精神上の障害(知的障害や認知症など)により判断能力が十分でない方を、法律上の不利益を被らないように援助してくれる人をつける制度です。
成年後見制度は大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の二つに分けることができますが、ここでは「任意後見制度」についてご紹介いたします。

「法定」と「任意」の違いとはなにか

法定後見制度は本人の判断能力が不十分になったことにより、家庭裁判所に選任の申し立てをして後見人をつけられるものです。それに対し任意後見制度は、判断能力が不十分になる前に本人が自分で任意後見人を選び、任意後見契約を公正証書で結び、本人の意思によって後見人をつけられるものです。
また、後見人の選任・権限の付与については法定後見制度では裁判所の審判によって決定され、任意後見制度では本人の意思で決定することができます。両者を比べてみると「本人の意思が反映されやすい」という点においては任意後見制度が優位といえます。

任意後見人選定時の注意点について

本人の意思で後見人を選べるのが任意後見制度の利点ですが、後見人を選定する際には注意して選ぶようにしてください。昨今においては任意後見制度を悪用した財産侵害等の犯罪が発生しています。
例えば、専門知識に長けた専門家を装って一人暮らしの高齢者に近づき、任意後見制度という公的な仕組みを利用させ、ご本人の財産を侵害させるような契約を結ばせる、というものです。
一般的に任意後見人として選出されるのは自身の子どもや兄弟、配偶者等の親族ですが、弁護士などの専門家に依頼することも可能です。いずれにしても、必ず「ご自身が信頼できる人物」を選定するように心がけてください。

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