遺言書の必要性について

遺産相続は誰もが一度は経験するといっても過言ではありません。残された肉親のために遺言書を残す方も多くいらっしゃいますが、遺言書の効力についてあまりご存知ない方も多いのではないでしょうか。ここでは、遺言書の必要性について考えてみたいと思います。

相続争いの抑止につながる

遺言書を作成することによって、遺産相続争いの抑止につながる場合がございます。もし故人による遺言書が残されていない場合は、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、相続財産の配分を話し合う必要があります。しかし、遺産分割協議による配分の決定を行うためには「相続人全員の同意」を得る必要がございます。

もちろん、ひとりでも同意しなかった場合は成立することがないので、このときに相続人同士の争いが起こることも少なくありません。遺言書で予め配分を決めておけば遺産分割協議を行う必要がありませんので、争いの火種を解消することができます。

財産分配の指定が自由になる

民法では「法定相続分」が決められています。ここは配偶者と子供が3人いる場合を例えてみます。法定相続分では配偶者が1/2、子供が1/2を相続すると定められており、この家庭の場合は配偶者が財産の1/2を受け取り、残された1/2を子供3人(子が3人なので1/6ずつ)で分けることになります。もし遺言書を作成すれば、配偶者に1/3を分配し、子供3人に2/3ずつ分配することもできます。また、民法で法定相続人とされていない第三者にも、財産を分配することができます。

遺言書の効力は最優先

相続が発生した際に、真っ先に行われることが「遺言書」の有無の確認です。これは、遺言書の内容が何よりも最優先されることに起因します。被相続人は遺言書によって財産分配の指定が可能だと先述しましたが、被相続人の決定は法をも抑え優先されます。そのため、相続において最も高い効力を持っているのが遺言書といえます。

大分市で遺言書相談なら

大分市に所在する当事務所では、遺言書原案作成のほか相続財産の調査、遺産分割協議書の作成などを行っております。相続税対策相談も行っておりますので、相続に関する疑問やお悩みなどがございましたら、お気軽にご相談ください。