建設業許可の「許可要件」と「欠格要件」とは

建設業許可を得るためには、許認可申請を行って許可を得る必要があります。許可を得るためには、建設業法で規定している「許可要件」を満たし「欠格要件」に該当しないことが条件となります。ここでは、この二つの要件についてご紹介いたします。

許可要件について

許可要件は以下の5つが規定されています。

  • 経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること

  • 専任技術者を営業所ごとに設置していること

  • 請負契約に関する誠実性を有していること

  • 工事を請け負うことができるだけの財産的基礎を有していること

  • 過去に一定の法令の規定等に違反した者等でないこと

上記の5つの内ひとつでも要件を満たされていない場合は許可を得ることができません。また、箇条書きにして規定文のひとつひとつをご紹介しましたが、まだまだ細かい要件は多々ございます。

欠格要件について

欠格要件は「許可を受けようとする者」全員が以下の要件に該当しないことが基準とされています。

  • 成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ない者

  • 許可申請書類の重要事項において、記載内容に虚偽がある場合や重要事項の記載が見られない場合

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終了し、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

  • 許可の取り消しを免れるため、廃業の届出から5年を経過しない者

などが要件とされています。許可要件と同じく細かく規定されておりますので、あえて割愛して記載していますが、これらの要件に該当しないことが許可を得る条件とされています。

許可要件も欠格要件も非常に複雑になっていますので、完全に把握するには多くの時間を要します。許可をスムーズに済ませたいとお考えなら、ぜひ許認可のプロである行政書士にお任せください。

大分市にある当事務所では、法務に携わるトータルサポートを行っています。許認可ワンストップサービスや各種契約書の作成を行っております。皆様の疑問やお悩みを解決する法務総合カウンセリングと自負しておりますので、お気軽にご相談ください。