任意後見制度とは

「成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があり、任意後見制度では、判断能力が不十分になる前に、自分で「任意後見人」を選び、「任意後見契約」を公正証書で結びます。 そして、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を 代理して支援保護をします。

財産管理について

判断能力が不十分なまま、自身の財産管理を行うとどうなるでしょうか。自分の財産が侵害される恐れがある契約にも関わらず、判断能力が不十分なために判を押すことも考えられますし、預貯金の管理も充分に行えません。こうなっては本人の不利益があまりにも大きくなります。そのため、任意後見人が本人に代わって財産管理を行い、本人の利益を保護するのです。

療養看護に関する法律行為

任意後見人の役割は、あくまで契約などの「法律行為」に該当するものであり、身の回りのお世話などの「事実行為」は任意後見人の役割に当てはまりません。つまり、本人の日常生活に介護が必要になった際には、任意後見人が介護にあたるのではなく、任意後見人が介護契約を締結し、介護サービス業者が介護にあたるということです。

任意後見人に利益を侵害されないための対策

任意後見人に財産管理や必要契約を代理してもらうわけなので、後見人に財産を侵害される恐れがあるのでは?と考える方もいらっしゃると思います。それを防ぐために、任意後見監督人が家庭裁判所によって選定されます。 任意後見監督人は任意後見人の仕事が適正になされているかを監督・調査・確認し、家庭裁判所へ報告する役割を果たしています。任意後見人はご本人様が「信頼できる人物」を選定すると思いますが、念には念をという意味を込めて、このような対策がなされています。

当事務所は大分市にて成年後見に関するご相談を承っております。制度に関するお悩みや疑問、各種手続きについては当事務所にお任せください。