自筆証書遺言書と公正証書遺言書について

遺産相続はほとんどの方が経験するものです。近年では遺産相続による親族間の争いを防ぐため、被相続人が遺言書を作成することも多くあります。一口に遺言書といっても「自筆証書遺言書」や「公正証書遺言書」などの種類がございます。 ここでは、両者の違いについてご紹介いたします。

自筆証書遺言書とは何か

自筆証書遺言書とは、第三者などの人物を一切介入させずに自分で遺言書の作成を行うことです。自筆証書遺言書の絶対条件としては「遺言が全文自筆であること」「作成した日付と作成者氏名が記載されていること」「実印若しくは認印が押印されていること」の三つが挙げられます。 そのため、代筆で作成されたものや、作成した日付・作者が明確でない場合は原則として無効となります。自筆証書遺言書のメリットは、遺言の存在や内容を秘密にできるところにあります。しかし、遺言書の隠匿や紛失などのデメリットもございますので、保管・管理は徹底して行わなければなりません。

公正証書遺言書とは何か

公正証書遺言書は公証役場で作成する遺言書のことをいいます。公証役場は全国に約300箇所あり、大分県では大分市の城崎町にあります。公証役場で証人二人の立会いのもと、遺言者が口述した内容を公証人が代筆して遺言書が作成されます。 この遺言書は公証役場で作成した後に厳重に保管・管理されるため、安全性・確実性に富んでいます。自筆証書遺言書と比べると作成時に手間がかかりますが、隠匿や偽造される心配が一切ございませんので、これまでにも多くの方が公正証書遺言書を作成しています。

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