遺言書作成で間違いやすい点

通常の遺言書の方式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
このうち、一番身近なのは、自筆証書遺言でしょう。そこで、自筆証書遺言を作成する際に間違いやすい点や、注意すべき点をご紹介します。

財産内容の記入漏れ

財産に記入漏れがあった場合、このことが原因で相続争いに発展する場合があります。
現金や土地・不動産、貴金属や家具、車など、財産内容は記入漏れに注意が必要です。
普段あまり意識しないような、株式や国債、地方債や貸付金などの有価証券や金銭債権も代表的な財産です。

商売をされていた方は、取引先への売掛金も相続されます。財産内容に記入漏れがあった場合、当該資産を巡って相続人同士で紛争に発展する危険性があるため、遺言作成の目的のひとつである紛争予防の効果を十分に発揮できなくなる可能性があります。

不動産物件の振り分け方

被相続人が不動産を所有しており、物件が複数ある場合は、共有せずに物件ごとに振り分けましょう。不動産が相続された場合、将来、建て替えが必要になったり売却したりすることもあります。
その際、共有している者同士の意見が必ずしも一致するとは限らず、意見が対立しトラブルが発生することも考えられます。双方の仲の良さや収益力の差などを考慮して共有相続をする方もいますが、あまりお勧めできません。不動産は物件ごとに取得者を決めることをおすすめします。

預貯金の記載の仕方

預貯金は金額ではなく割合で書くのが鉄則です。預貯金は残高が変動するものなので、遺言作成時と亡くなった後の預貯金に差が生じることもあります。具体的に金額を書いてしまうと、残高が多くても足りなくても、おかしなことになってしまいます。また「一方はA銀行、一方はB銀行」というのも相続をややこしくさせます。相続は様々なことが起こりますので、預貯金は割合を書きましょう。

遺言書は不備があると無効になるおそれがあります。
また、遺言の書き方が不十分であると、相続人間のトラブルを発生させる原因になることもあります。

自筆証書遺言をお考えの方は、行政書士事務所に相談することをおすすめします。
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