遺産相続に関する手続きの期限

遺産相続に関連して発生する手続きには、それぞれに期限が定められています。期限を過ぎてしまったり、届出自体を忘れてしまうと大きな損失を被る場合がありますので、必ず期限は確認しましょう。期限の伴う相続手続きをいくつかご紹介します。

相続税の申告・納税

遺産相続で相続税が発生する場合、相続人全員が相続開始を知った日の翌日から10か月以内に、税務署へ申告書を提出し、納税しなければなりません。まだ相続問題(分割等)が解決していなくても、いったん相続税を納める必要があります。もし期限に間に合わなければ、期限が遅れた分だけ延滞税や無申告加算税などを支払うことになります。

相続放棄

相続放棄の意思表示は、相続開始を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所で手続きをすることが定められています。ただし3か月以内に相続財産の状況を調査しても、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを判断することが難しい場合は、家庭裁判所に申し立てることでこの期限を伸長することが可能です。

遺留分減殺請求

遺留分減殺請求は、本来もらえるはずの相続分を遺言等によって減らされた場合に、不服を申し立てる手続きです。これは被相続人が亡くなったこと及び自分の遺留分が侵害されていることを知った日から、1年以内に行わなければなりません。また、相続開始から10年経過すると遺留分減殺請求は行使できなくなりますので、注意が必要です。

相続回復請求

相続人ではない者が財産を引き継いで、本来の相続人が相続できなくなった場合に、相続財産の返還を請求する手続きです。自分の相続権が侵害されている事実を知ったときから5年以内に手続きを行わなければ、時効によって請求権は消滅します。また、相続開始から20年を経過した場合も権利が消滅します。

遺産相続の手続きについて、大分市内にお住まいの方は当事務所にご相談ください。大分県大分市で、遺産相続に関するご本人・ご家族からのご依頼を承ってまいりました。佐賀関・坂ノ市・大在・鶴崎・明野などを中心に訪問相談にも応じております。土地・建物関係や会社設立についても、お気軽にご相談ください。