おひとりさまでも必要な遺言書

配偶者も子どももいない「おひとりさま」と呼ばれる方の場合、遺言書作成する必要はないと思われがちです。しかしおひとりさまであっても相続は発生するため、遺言書を作成する意義は十分にあるといえます。

甥・姪が相続人になる可能性も

子どもはおらず配偶者もいない方の財産は、親が生きていれば親が相続し、親が亡くなっている場合は兄弟姉妹が相続します。兄弟姉妹が亡くなっており相続人がいない場合はその子ども、甥・姪に相続させることになります。家族間の繋がりが希薄な現在、甥や姪とはほとんど面識がない方も多いのではないでしょうか。

しかし何十年も疎遠だったとしても、法律に基づいて自動的に相続が生じます。
ただし甥・姪が複数いる場合は、相続人同士でどう分割するか協議しなければならず、争いが起きることにもなりかねません。

特別縁故者も財産を受け取れる

兄弟姉妹もおらず甥・姪もいない場合は、法定相続人が誰も存在しないことになります。法定相続人のいない方が遺言書を作成せずに亡くなった場合、財産はどうなるのでしょうか。

内縁の配偶者や療養介護を行っていた方などの「特別縁故者」がいる場合は、その方が家庭裁判所に申立てを行い、財産を受け取れる可能性があります。ただし裁判所で認められるまでには、調査に多くの時間と費用がかかるのです。もし認められても全ての財産を受け取れるとは限りません。特別縁故者という制度自体を知らず、本人が申立てをしないケースも考えられます。

自分の意思を伝えるために

一定期間を過ぎても特別縁故者が現れなければ、財産は最終的に国庫に入ります。甥や姪の世話になり財産を残そうと考えている方はともかく、面識のない相続人や国に財産が渡ることに抵抗があれば、ぜひ遺言書の作成をおすすめします。日頃付き合いがありお世話になった人にお礼がしたい、母校に寄付したいなどの希望がある方は、遺言書ではっきりと遺贈する旨を記載しておきましょう。

遺言書があれば家庭裁判所で複雑な手続きを踏むことなく、スムーズに財産を渡すことが可能です。おひとりさまだからこそ、ご自身の希望は遺言書がなければ実現されません。

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