マイナンバー制度のことなら行政書士へ

「社内でマイナンバー制度の準備が進んでいない」「どう対応すべきか分からない」などの問題はありませんか。2016年から運用されるマイナンバー制度は、市民はもちろん全ての民間事業者にとって重要な制度です。大分行政書士より、マイナンバー制度について大まかにご紹介します。

そもそもマイナンバー制度とは

マイナンバー制度では、住民票を有する全ての国民一人一人に12桁の番号が与えられます。この番号は「氏名・住所・性別・生年月日」の重要な個人情報と結び付けて扱われます。これは個人の所得や年金・扶養・納税などの状況を把握しやすくするためです。個人の所得や納税などの状況を国が把握し、行政コストの削減や各種行政手続きの手間を減らす目的があります。

マイナンバーは社会保障・税・災害対策などの行政手続きのみで利用され、法律や条例で規定があるものを除き、マイナンバーを含む個人情報を収集・保管することは禁止されています。

民間事業者にとってのマイナンバー

民間事業者は従業員及びその扶養家族のマイナンバーを取得し、源泉徴収票や被保険者資格取得届に記載して、行政機関に提出しなければなりません。また、保険会社などが作成した支払調書や原稿料の支払調書にもナンバーを記載することになります。ただし個人番号や特定個人情報の取得・利用・提供は法律によって限定的に定められています。社会保障及び税に関する書類作成のために必要な場合に限って、個人番号の提供を求めることが許されます。

行政書士に相談することも有効

全ての民間事業者は個人番号・特定個人情報の漏えいを防ぐために、必要かつ適切な安全管理措置を講じる必要があります。マイナンバーは、従来の個人情報とは全く質の異なる重要な情報です。万一情報漏えいを発生させた場合、事業者は重い罰則を受ける可能性があります。

この制度には法律が深く関わるため、社内安全管理体制の構築にあたっては身近な行政書士に相談し、支援を依頼することも一つの選択肢です。

当事務所では大分を拠点に、遺産相続助成金などの法律相談のほか、法律に基づいた安全管理体制の構築や従業員への周知、ナンバーの保管についてアドバイスを行うことも可能です。大分でマイナンバー制度に関してご不明な点がございましたら、行政書士までお気軽にご相談ください。